別府町新野辺北町2(別府駅) 2580万円の周辺環境・地図
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- 新築一戸建て
- 即引渡可
情報提供日:2024/11/11 次回更新予定日:情報提供日より8日以内
- 2580万円
- 兵庫県加古川市
- 山陽電鉄本線/別府 歩12分
フジ不動産
TEL:078-939-4004
周辺施設
- スーパーイトーヨーカドー加古川店:徒歩13分(980m)
- スーパーマルアイ浜の宮店:徒歩15分(1169m)
- ショッピングセンター西松屋加古川別府店:徒歩12分(931m)
- コンビニファミリーマート新野辺北町店:徒歩8分(593m)
- コンビニセブンイレブン加古川別府新野辺北町店:徒歩8分(610m)
- コンビニローソン加古川坂井南店:徒歩13分(1006m)
- ドラッグストアディスカウントドラッグコスモス東加古川店:徒歩15分(1192m)
- ドラッグストアスギ薬局東加古川店:徒歩22分(1716m)
- ホームセンターDCM別府店:徒歩11分(833m)
- ホームセンターニトリデコホームアリオ加古川店:徒歩13分(1021m)
- ホームセンターヤマダデンキTecc LIFE SELECT加古川本店:徒歩20分(1524m)
- 中学校加古川市立別府中学校:徒歩9分(663m)
- 小学校加古川市立別府西小学校:徒歩13分(1029m)
- 病院医療法人社団せいわ会たずみ病院:徒歩16分(1243m)
- 病院特定医療法人社団順心会順心病院:徒歩17分(1299m)
- 郵便局加古川別府郵便局:徒歩12分(899m)
- 役所加古川市役所別府市民センター:徒歩8分(612m)
- 図書館イトーヨーカドー加古川店子ども図書館:徒歩13分(1021m)
- 銀行JA加古川南別府支所:徒歩11分(852m)
- 銀行百十四銀行加古川支店:徒歩13分(981m)
- 銀行三井住友銀行別府支店:徒歩12分(890m)
- 公園なかじま公園:徒歩8分(608m)
- その他環境ユニクロ加古川別府店:徒歩13分(1010m)
- その他環境ABCマート:徒歩13分(1010m)
最新の情報、周辺環境、詳しい情報など
TEL:078-939-4004
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~山陽電...
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※写真に写っている、またはパース(絵)や間取り図に描かれている家具や車などは、特にコメントがない場合、販売価格に含まれません。
※敷地権利が定期借地権のものは価格に権利金を含みます。
※建築条件付き土地価格には、建物価格は含まれません。
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※物件特徴:販売戸数が複数の物件は、全ての住戸に該当しない項目もあります。
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※販売予定物件はすべて、販売開始するまで契約または予約の申込みはできません。
※購入の前には物件内容や契約条件についてご自身で十分な確認をしていただくようにお願いいたします。
※建築条件土地の情報内に掲載されている、建物プラン例は、土地購入者の設計プランの参考の一例であって、プランの採用可否は任意です。
※土地(建築条件なし)で「建物プラン例」が表記してある時、そのプラン例は特定の建築請負会社によるもので、当該建築請負会社以外で建てた場合、同様のものが同価格で建てられるとは限りません。また建築請負会社を特定するものではありません。
※建築条件付き土地とは、その土地に建築する建物の建築請負契約が、一定期間内に成立することを条件として売買される土地のことをいいます。建築請負契約成立に向けて設計プランを協議するため、土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な相当の期間の交渉期間が設定され、その期間内で希望を満たすプランが実現できたかどうかにより結論を出します。なお、この期間は概ね3ヶ月程度とされています。納得のいくプランが出来ず、建築請負契約が成立しない場合、土地売買契約は白紙に戻り、土地契約にかかった代金(土地代金、手付金など)は名目のいかんに関わらず、全て返却されます。
※課税対象物件の「価格」や「費用等」は消費税込みの「総額表示」で統一しています。
※「本体価格」とは、課税対象物件においては「消費税を除いた建物価格」と「土地価格」の合計額を指します。
※課税対象物件は消費税込みの総額表示のため、不動産広告の販売価格には本体価格の金額は表示されておりません。
※不動産売買の媒介(仲介)・代理の際に不動産会社が受領できる報酬額には各々上限が定められています。
※売買物件の仲介手数料の法定上限額は「本体価格」を基準に算出します。
※物件本体価格ごとの仲介手数料の法定上限額は、以下の簡易計算で求めることが可能です。(購入する場合)
「本体価格」200万円以下の物件:本体価格の5%
「本体価格」200万円を超え400万円以下の物件:本体価格の4%+2万円
「本体価格」400万円超の物件:本体価格の3%+6万円
※媒介(仲介)業者が課税事業者の場合は、上記金額に消費税を加えた額が実際に支払う仲介手数料の法定上限額となります。
例:本体価格400万円超の物件の消費税込みの仲介手数料の法定上限額は「本体価格の3.3%+6.6万円」
※売主・買主双方の代理を行う場合、代理手数料の法定上限額は仲介手数料の法定上限額の2倍まで、なお、売主・買主の一方のみからの受領となります。